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教育資金贈与信託ってなんだろう?
本日は、教育資金贈与信託について見てみましょう。
対象は?
教育資金贈与信託は、一般的には(2019年3/31までに)
- 委託者・・・祖父母等
- 受益者・・・30歳未満の孫など(直系卑属)
- 受託者・・・信託銀行など
が金銭などを信託し、教育資金の管理を目的として
契約をする特約付き合同運用指定金銭信託のことを指します。
メリットは非課税?
メリットとしては、1500万円まで贈与税が非課税になることです。
内容は、
- 孫などの将来の教育資金
- 1500万円(そのうち、500万円の範囲で学校等以外の教育資金に充てることができる)
- 元本は保証
- 預金保険の対象
- 教育資金が必要となった場合、孫などが信託銀行などに請求を行い、教育資金を受け取れる
というところです。
デメリットは?
- 資金の使途が教育資金だけ
- 払い戻しのために、領収書などの提出が必要
信託期間はどのくらい?
- 孫などが30歳に達した日
- 孫などが死亡した日
どちらか早い日に終了
まとめ
このような教育資金のための贈与制度があるのですね。
ただ、これらはなかなか使いにくい気がします。
資金の使い道が限定されていたり、手続きが面倒な点が困ります。
よほどのお金持ちで、贈与税が大きい場合には効果的だと思いますが。
一般的には、年間110万円までもらったお金に対しては
贈与税はかからないことになっていますので、
そちらの方が使いやすいかもしれませんね。
一例:110万円×30年間=3300万円まで贈与税がかからない
※ただし、上記はあくまでも計算上のお話です。
現実には、より細かい各種条件が加わることがあります。
個別具体的な税金の相談は、お近くの税理士さんなどに相談することをお勧めいたします。
参考文献:金融商品ガイドブック2018